滋賀県長浜市の行政書士石原です。先日、散髪に行ってきました。髪を切ると気分もすっきりして、暑さも若干和らぐような気がします。まだまだ、暑い日が続きますが、頑張りましょう。
はじめに
前回、公正証書遺言のメリット・デメリットについて記事にしました。今回は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の中の秘密証書遺言のメリット・デメリットについて書いてみようと思います。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言の『内容』は秘密して、遺言の『存在』を公証役場が証明してくれることです。また、自筆の必要がないので、パソコン等で入力して作成することが出来ます。
自筆証書遺言は、遺言の『内容』は秘密にできますが、遺言の『存在』自体も秘密になってしまい発見されない可能性があります。また、全て自筆する必要があります。
公正証書遺言は、一部の人に遺言の『内容』を知られてしまいますが、『内容』と『存在』の両方を証明してもらえます。文章は作成してもらえますので、自筆の必要はありません。
このように、秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言を混ぜたような、遺言になっています。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、遺言の『内容』はチェックされないので、遺言に不備がある場合、遺言の『存在』が証明できても、遺言自体が無効になる可能性があります。
また、公証役場への手数料として定額で11,000円、及び必要な場合は証人の立ち合い料などの費用が掛かります。
加えて、公証役場で『存在』の証明はしてくれますが、公正証書遺言とは違い、保管はしてくれないので、紛失した場合、存在するが内容はわからないという事態になります。
最後に、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
まとめ
秘密証書遺言は,他の2つの遺言に比べるとマイナーな遺言になります。申請件数も非常に少ないようです。理由としては、秘密証書遺言が無くても、他の2つで事が足りるからだと思います。
お金をかけるなら、公正証書遺言で『内容』も『存在』も証明してもらうのが、おすすめですし、遺言の内容を秘密にしたいなら自筆証書遺言でも十分です。
秘密証書遺言は,遺言の『内容』は秘密にしたいが、遺言の『存在』だけは証明してほしいという方限定でオススメできる遺言になります。
いかがでしたでしょうか?遺言と一言にいっても、種類があり、特徴も違ってきます。
内容を理解したうえで、自分にあった遺言を選択することが重要でしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。