滋賀県長浜市の行政書士石原です。今日の長浜市の最高気温は36度のようです。現在すでに30度。まだ7月なのに暑いですね。先日鉢植えしたブルーベリーを現在日陰で静養させてるんですが、暑さでダメになってしまわないか心配しています。
はじめに
前回、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があると記事にしました。一つ一つに特徴がありますので、今回は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中の自筆証書遺言のメリット・デメリットについて書いてみようと思います。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の一番のメリットは手軽に作成できることです。自筆証書遺言は遺言を書く際の約束事も他の遺言に比べると少ないですし、他の2つの遺言は公証人役場と呼ばれるところで手続きをする必要がありますが、自筆証書遺言は紙・ペン・印鑑があればすぐに作成することが出来ます。印鑑は無ければ拇印でもOKです。
他にも、自分一人で作成できるので、自分のペースで遺言を作成できますし、自分が書いた遺言の内容を秘密にすることもできます。また、費用が掛からないので、お金を気にせず気軽に何度でも遺言を書き直すことが出来ます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、遺言の内容が正しく伝わらない可能性がある事です。自筆証書遺言は自分一人で作成できるので、遺言を書く上での約束事が守られていないと、遺言自体が無効になっています。周りに秘密で遺言を作成していた場合、遺言が発見されないリスクもあります。手軽に作成できる分、偽造されて、内容が書き換えられるなどの恐れもあります。また、おまけとして自筆証書遺言は家庭裁判所で遺言の有効無効を判断する為の『検認』という手続きを受ける必要があります。
まとめ
このように、自筆証書遺言は自分一人で、費用をかけずに、手軽に作成できる反面、遺言が無効になったり、発見されなかったり、偽造されたりといった危険性もあります。それでも、遺言が用意されていれば、遺言が無い場合に比べると相続人の遺産分割の際の負担が少なくなるのは確かですし、自分の意思をしっかりと相続人に伝える事が出来ます。自筆証書遺言は遺言の中では敷居も低く、チャレンジしやすい遺言になります。自分一人で作成することもできますので、まずはゆっくりと自筆証書遺言を自分で用意してみて、感覚をつかんだら、公正証書遺言などの別の遺言にステップアップしてみるのが、良いのではないでしょうか?