滋賀県長浜市の行政書士石原です。今日ブルーベリーの苗を入手しました。鉢植えで育てる予定です。家庭菜園は初めてなので、少し不安ですが、頑張ります。
はじめに
今回から、「遺言書を書いてみたいけど、書き方が分からない。」、「まだ書くつもりはないけど、遺言書に興味がある。」という方々に向けて、遺言書について記事を書いていきたいと思っています。なるべく簡単にわかりやすく書いていこうと思いますので、最初は遺言書のイメージを何となく掴んでもらえれば幸いです。
遺言書とは?
遺言書は、死後に自分の遺産をどう分けるかを記載した書面になります。相続人は、法律に従って書き方を守った遺言書の内容を、原則守らないといけません。
遺言書が無いとどうなるの?
誰が相続人になるかは法律で決まっているので、相続人同士で財産の分け方を決めることになります。
方法としては。
①相続人同士の話し合いで分け方を決める。
②裁判所に分け方を決めてもらう。
の2つがあります。
基本的には、法定相続分と呼ばれる分け方の基準があるので、それに従って話し合いで決める場合が一般的です。
遺言書のメリット
遺言書を残すメリットは相続人の負担軽減と自分の意志の実現です。
法律で相続人が決まっていて、分け方も決まっているなら、遺言書はいらないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください。財産は1種類だけですか?
現金は均等に分けられるかもしれませんが、建物や土地、自動車を均等に分けるのは簡単なことではないですよね。また、会社の経営権など、分けずに特定の方に渡したい財産もあるのではないでしょうか。
もし遺言書がなければ、まずは、どんな財産があるか相続人が探し、簡単には分けられない財産を相続人同士の話し合いで分ける事になってしまいます。
また、財産を残してあげたいのは相続人の方だけですか?
例えば、生前に大変お世話になった方に財産を分けたいと思っても相続人でなければ一銭も受け取ることは出来ません。
逆に、財産を渡したくない相続人の方がいても、遺言書を残さなければ、財産が渡ることになってしまします。
遺言書を残すことで、このような事態を回避することが出来ます。
まとめ
遺言者が無くても、相続人同士で財産の分け方を決めることが出来ますが、
遺言書で死後に自分の遺産をどう分けるかを決めておくことで、相続人に負担をあまりかけずに、自分の意思を実現することができます。
日本で遺言書を残される方はまだ少ないのが現実ですが、遺言書は便利な制度ですので、財産の多寡や相続人の有無にかかわらず活用するのがおススメです。
いかがでしたでしょうか?次回は、遺言書の種類について書いていきたいと思います。