軽自動車の車庫証明?

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滋賀県長浜市の行政書士石原です。

普通車には車庫証明が必要なのはほとんどの方がご存知だと思いますが、軽自動車にも似た制度が存在するのはご存知ですか?

自動車保管場所届出という制度なのですが、ザックリいうと軽自動車の車庫証明みたいなものになります。

普通車の車庫証明との違いは?

車庫にできるための条件は普通車も軽自動車も同じになります。条件に関しては『車庫証明の取得条件と必要書類について』という記事に書いてありますので、良ければご覧ください。

では、何が違うかというと、普通車の車庫証明は申請しないといけないのですが、軽自動車の車庫証明は届出でOKです

申請はお願いをして認めてもらう必要がありますが、届け出は単に事実を伝えるだけで認めてもらう必要はありません。

つまり、軽自動車の場合、警察に届出書を提出したらそれで手続きが完了になります。普通車の場合より簡単ですね。

全部の軽自動車に必要?

軽自動車の車庫証明は普通車と違い必ず必要になるわけではありません。保管場所届出適用地域があり、その地域内に車庫を持つ場合に必要になります。

滋賀県の保管場所届出適用地域

滋賀県では大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市で軽自動車の車庫証明、つまり『自動車保管場所届出書』の届出が必要になります。

どんな書類を用意するの?

軽自動車の車庫証明の為には下記の書類が必要になります。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自動車の保管場所の所有者を示す書類
  • 保管場所の所在図・配置図

どうでしょう。どこかで見た覚えがないでしょうか?・・・そうです。普通車の時とほとんど同じ書類になります。違うのは、自動車保管場所証明申請書⇒自動車保管場所届出書に変わっただけです。

では、自動車保管場所届出書の中身はというと

保管場所届出書

これも記入するところは自動車保管場所証明申請書とほとんど同じです。一番上の自動車保管場所届出書の右にある(新規・変更)の記載が増えているだけですね。

提出先と費用

提出先は普通車の車庫証明の時と同じで駐車場を管轄する警察署の交通課窓口になります。

また、費用は滋賀県の場合、普通車の車庫証明の費用は証明手数料(2,150円)と標章交付手数料(580円)で計2,730円の手数料が必要になりましたが、軽自動車は届出なので、証明手数料が不要になる為、標章交付手数料(580円)の手数料で済みます。

まとめ

普通車の車庫証明は知っている方も多いと思いますが、この軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出書)はあまり知られていないのではないかなと思います。しかし、法律にも定められており、届出しなかった場合は罰金が科せられる可能性もありますので、該当する区域にお住まいの方はしっかりと届出をして頂くことを強くお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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