『使用の本拠の位置を証明する書類』の書き方

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こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。

車庫証明の記事も今回で7回目、前回までで通常の車庫証明でしたら、申請できる状態になっていますので、あとは警察に申請するだけです。今回は番外編ということで、『使用の本拠の位置を証明する書類』について書いていこうと思います。

どんな書類?

この『使用の本拠の位置を証明する書類』は必ずしも車庫証明において必要となる書類ではありません。じゃあ、どんな時に必要となるのかというと、申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合に添付が必要な書類となります。

申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合とは?

使用の本拠の位置は、簡単にいうと『駐車場近くにある実際に住んでいる場所』を指します。

申請者の住所は、『住民票や印鑑証明書に記載されている場所』を記載します。

上記の2つは意味としては違うものなのですが、通常場所は一致します。

しかし、一致しない場合があります。例えば、一人暮らしの学生さんで、住民票は実家の群馬県、実際に住んでいるのは滋賀県のような場合や、会社で社用車を使う際に、申請者は東京本社で、使用するのは滋賀支店のような場合です。

どのような書類を添付するのか?

前者の場合

通常、住民基本台帳法に基づき、転入からから14日以内に転入届を出さないといけないと定めらているので、申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合、転出届と転入届を出して、実際の住所と住民票の住所を一致させましょう。そうすれば、この書類自体が不要になります。

しかし、住民票が移せない事情があるという方もいると思います。その場合、住む期間が1年未満の場合や、現在住んでいる場所が「生活の本拠」に当たらない場合は住民票の移動は不要になる可能性もありますので、警察署に一度問い合わせて確認してみましょう。

もし、認められるようであれば、

  • 公共料金の領収書写し
  • 消印のある郵便物の写し

上記のいずれかを添付して、申請することが出来ます。

後者の場合

こちらは、『支店はちゃんと存在していますよ』という事を証明する書面を添付します。

一般的には、

  • 公共料金の領収書写し
  • 消印のある郵便物の写し
  • 市区町村発行の事業所証明書
  • 登記事項証明書(支店の登記をしている場合)

上記のいずれかを添付します。

まとめ

『使用の本拠の位置を証明する書類』はイレギュラーな書類になります。都道府県の警察署でも、この書類が書いてあったりなかったりします。例えば香川県警察のホームページには記載がありましたが、滋賀県警察のホームページには記載がありませんでした。しかし、提出が求められるのはどちらも同じです。申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合でも慌てず、必要な書類が用意できるように落ち着いて対応しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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