こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。
台風が近づいていますね。滋賀県長浜市の現在、雷、強風注意報が出ていますので、十分注意してください。
さて、車庫証明を申請する場合原則として
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自動車の保管場所の所有者を示す書類
- 保管場所の所在図・配置図
上記の4つの書類が必要となります。前回は『自動車保管場所証明申請書』と『保管場所標章交付申請書』について説明しましたが、今回は3つ目の『自動車の保管場所の所有者を示す書類』について説明していこうと思います。
どんな書類?
『自動車の保管場所の所有者を示す書類』は、申請する駐車場の使用権限が自分にあることを証明する書類です。駐車場の所有者が自分か他人かで提出する書類が変わってきます。
①駐車場の所有者が自分の場合
この場合は、『自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)』を提出します。
これが『自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)』の雛形になります。自分が所有者ですと、自分で証明するのも何か変な感じがしますが、問題ありません。この書類も警察署の交通課窓口でもらうこともできますし、滋賀県警察の広場のホームページでダウンロードすることもできます。
②駐車場の所有者が他人の場合
この場合は、『保管場所使用承諾証明書』又は『駐車場賃貸借契約書等の写し等』を準備します。
これが『保管場所使用承諾証明書』の雛形です。また、『駐車場賃貸借契約書等の写し等』は月極駐車場の賃貸借や、マンションの駐車場を利用する場合などに結ばれる契約書になります。しかし、この契約書は記載内容やその他の条件などによって、『自動車の保管場所の所有者を示す書類』と認められたり、認められなかったりするので、警察署の窓口又はダウンロードできる『保管場所使用承諾証明書』を添付した方が、間違いはありません。ただ、所有者が遠方にいて、『保管場所使用承諾証明書』にサインが貰えない場合などは、認められるか確認する必要がありますが、契約書で代用するのも有りだと思います。
書き方
では、申請書の書き方を見ていきましょう。
自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)の場合
①証明申請・届出
車庫証明が必要な場合は証明申請の方に○を付けましょう。軽自動車で届け出が必要な場合等は届け出に○を付けます。
②土地・建物
駐車場の場所に応じて○を付けましょう。
③警察署
管轄の警察署の名称を記入しましょう。
④申請者の情報
申請者自身の住所・氏名・連絡先を記入します。
保管場所使用承諾証明書の場合
①保管場所の位置
駐車場の場所を記載しましょう。駐車場の区画の番号等があればそれも記載します。
②使用者
自動車の使用者の情報として住所・氏名・連絡先を記載します。住所は『自動車保管場所証明申請書』でも記載した使用の本拠の位置を記載します。
③使用期間
使用開始日と使用終了日を記載します。注意するのは、使用開始日が『自動車保管場所証明申請書』の申請日より未来の日付になるのはNGです。例を挙げると、『自動車保管場所証明申請書』の申請日が平成30年7月4日なのに、使用開始日が平成30年7月10日のような場合です。申請段階で、まだ契約出来ていないことになってしまうからです。使用終了日はいつでもOKですが、使用開始日と使用終了日が近すぎるとNGの場合があります。一般的には期間は2年程度が多いと思います。また、私の場合もそうだったのですが、親戚から無償で借り、期間の定めがない場合でも使用期間は記入しないといけません。
④その他
他府県ではあまり見かけない項目だと思います。保管場所の前の使用者の状況など、問題になりそうなことがあれば事前に書いておきましょう。
⑤所有者の記名押印
土地の所有者の承諾を証明する欄になります。注意点としては使用期間のところと同じで日付が『自動車保管場所証明申請書』の申請日よりも未来の日付はNGなので注意しましょう。また、所有者が複数いる場合は全員の承諾が必要になります。
まとめ
『自動車の保管場所の所有者を示す書類』は『自動車保管場所証明申請書』に比べるとシンプルです。しかし、他人所有の場合の『保管場所使用承諾証明書』のような、自分以外でないと用意できない書類が出てくるのが、面倒なところです。また、使用期間や日付、所有者の数など、注意しないと間違いやすい箇所もありますので、気を付けましょう。
次回は『保管場所の所在図・配置図』の書き方について説明していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。