『自動車保管場所証明申請書』等の書き方

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こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。

さて、前回は車庫証明の取得条件と必要書類について説明しました。

その中で、車庫証明を申請する場合、原則として

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自動車の保管場所の所有者を示す書類
  • 保管場所の所在図・配置図

上記の4つの書類が必要となることを申し上げましたが、今回はその中の『自動車保管場所証明申請書』と『保管場所標章交付申請書』の書き方について見ていきましょう。

どんな申請書か?

自動車保管場所証明申請書保管場所標章交付申請書

これが、滋賀県の自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書になります。自動車保管場所証明申請書が警察署と申請者で2枚、保管場所標章交付申請書が警察署と申請者で2枚の計4枚が一組で複写になっています。滋賀県の自動車保管場所証明申請書は、警察署の交通課窓口でもらうか、滋賀県警察の広場のホームページにて雛形をダウンロードすることが出来ます。

2つの申請書を見比べてもらうと記入内容がほとんど同じ位置にあるのが分かると思います。窓口でもらう複写の申請書を利用した場合、自動車保管場所証明申請書を書くと押印は必要ですが、保管場所標章交付申請書の記入が完了します。便利ですね。

申請書の書き方

では、実際に書いてみましょう。自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の記入内容は同じなので、自動車保管場所証明申請書を例にしてみていきます。

自動車保管場所証明申請書の記入例

上記が記入例になります。

①車両の情報

車名・型式・車体番号・自動車の大きさを記入していきます。車検証に情報が記載されているので、確認しながら記入しましょう。

②自動車の使用の本拠の位置

個人の場合は現在住んでいる住所、法人の場合は営業所の所在地を記入します。注意しないといけないのは、住民票の住所と現在住んでいる住所が違う場合は現在住んでいる住所を記入します。

③自動車の保管場所の位置

自動車を駐車する予定の場所を記入しましょう。

④保管場所標章番号

古い自動車を買い替える場合などに古い自動車で取得した車庫証明を新しい自動車で再利用する場合に標章番号を記入しておくと、所在図の添付が省略できます。但し、記入しても、所在図を求められる場合もあるので、あえて記入しなくても良いかなと思ったりします。

⑤提出先の警察署

車庫を管轄する警察署の名前を記入します。申請者の住所を管轄する警察ではないので注意してください。

⑥申請者の情報

申請者の住所・氏名を記入します。申請者の住所は個人の場合は住民票の住所、法人の場合は例外もありますが、本社の所在地を記入します。上記の『自動車の使用の本拠の位置』とは違うのでご注意ください。通常は『自動車の使用の本拠の位置』と『申請者の住所』は一致することがほとんどですが、異なる場合は前回の記事で出てきた『使用の本拠の位置を証明する書類』が必要になります。また、4枚複写の申請書全てに押印しましょう

⑦日付

記入日ではなく、実際に申請に行く日を記入しましょう。事前に行く日が決まっていれば、先に記入してもいいですが、そうでなければ当日警察署に行って確認してもらってから記入しても良いと思います。

⑧乗り換え車両の確認

乗り換え車両の確認は、主に以前下取りした自動車等の自動車の保管場所と今回申請する自動車の保管場所が同じ場合に必要となります。乗り換え車両がある場合は有に○を付けて、登録番号(ナンバープレートの番号と同じです。)と車台番号を記入しましょう。乗り換え車両が無い場合は、無しに○を付けます。

⑨連絡先

警察からの問い合わせに対応できる連絡先を記入しましょう。

 

まとめ

以上が自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の書き方でした。記入する紙は1枚ですが、結構記入する情報は多いような気がします。申請の状況が特殊な場合は、申請が通らないなど、警察に申請に行っても無駄足になったりする可能性もあるので、警察署に問い合わせたりして、正確な申請書を作成しましょう。

次回は、自動車の保管場所の所有者を示す書類について説明していこうと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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