車庫証明の取得条件と必要書類について

車庫証明の案内ページ

こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。

7月に入りました。事務所の向かいの神社で今年初めてセミの鳴き声が聞こえてきます。もう夏ですね。

さて、車庫証明の取得の仕方という事で、始めたこの記事ですが、第3回目となりました。今回は車庫証明の取得条件と必要書類について説明していこうと思います。

車庫証明の取得条件

まず、車庫証明を取得する為には

  1. 車庫が使用者の自宅や営業所から直線距離で2kmを超えないこと
  2. 車庫が道路以外の駐車場や敷地であること
  3. 自動車の出入りでき、はみ出さないような駐車スペースであること
  4. 車庫を使用する権限を有していること

上記の条件を全て満たす必要があります。

エッ、4つもあるのと思った方、ご安心ください。普通に駐車場を使おうと思っている方は、ほとんど問題なく条件を満たしているはずです。

1.車庫が使用者の自宅や営業所から直線距離で2kmを超えないこと

普通に駐車場を借りようと思った場合、駐車場が直線距離で2km離れることはないです。不動産屋さんとかだと、よく80mで徒歩1分という計算をしますが、それに換算すると徒歩25分かかる計算です。遠すぎますよね。

2.車庫が道路以外の駐車場や敷地であること

道路を駐車場として申請する人も普通いないと思いますので、これも心配いりません。

3.自動車の出入りでき、はみ出さないような駐車スペースであること

前半は問題ありませんね。自動車が出入りできなかったら、駐車場として物理的に使えません。ちょっと問題になるのは後半部分ですね。駐車場が狭くて、自動車が車道に飛び出してしまうケースです。この場合は、飛び出さないサイズの車に変えるか、駐車場を変えるかしないといけないと思います。

4.車庫を使用する権限を有していること

これも、通常は問題ありませんね。もし、条件を満たしていないとすれば、他人の土地に無断駐車していて、そこを車庫証明で使おうとしているということです。あまり、考えられないですよね。

まとめると、普通に車庫証明を申請する分には、気を付けるのは自動車がはみ出さない駐車スペースを確保しているかという事ぐらいです。ちなみに1台しか駐車できないところに2台以上停めようとするのもこれにあたるので、注意してくださいね。

1~4までの条件をクリアしたら、今度は提出書類でこれを証明していきます。

車庫証明の必要書類

つぎに、車庫証明の必要書類は

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自動車の保管場所の所有者を示す書類
  • 保管場所の所在図・配置図

通常、上記4つの書類を添付して提出します。

しかし、イレギュラーな場合として『自動車の使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる場合』は追加で下記の書類が必要になります。

  • 使用の本拠の位置を証明する書類

例を挙げると

法人:本店が群馬県で、支店が滋賀県で車を使うのが滋賀県の場合

個人:群馬県に住民票があるけど、滋賀県に住んでいて、滋賀県で車を使用する場合

上記の場合が該当します。主に、法人の場合によく提出が求められる書類になります。ちなみに実際はさておき、原則引っ越したら転入日から14日以内に住民票を移す必要があるので、個人ではこのような事態は通常発生しないようです。単身赴任の方とか、一人暮らしの学生さんとはこれに該当することがあるみたいですが、本当は住所変更しないとダメなんですね。

必要書類の雛形はイレギュラーな場合の『使用の本拠の位置を証明する書類』以外は滋賀県内の警察署交通課窓口でもらうことが出来ます。また、滋賀県に関しては滋賀県警察の広場にてダウンロードすることもできます。

いかがでしたでしょうか?「ふむふむ、車庫証明を取る為には条件が4つ、提出する書類も4つあるんだな」というのが分かって頂ければ十分です。次回は具体的にどんな書類が必要で、どう書いたらいいかについて個別にみていこうと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です