ザックリわかる!建設業の許可~許可取得に必要なこと~

こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。さて、前回は『建設工事の種類』について紹介しました。

今回からは実際に『建設業の許可を取得するのに必要なこと』を、「知事許可」・「一般建設業」の区分に絞って、ザックリと解説していこうと思います。では、ザックリシリーズ第六弾スタートです。

必要書類を揃えて、窓口に提出

まず、建設業の許可する為に何をしたら良いでしょうか?

ザックリいえば、建設業の許可を取得する為に必要なことは、『必要な書類を揃えて、窓口に提出』これだけになります。実際には必要な書類を揃えるのが大変な作業になるので、だんだん頭が混乱して、何をしたら良いかわからなくなりますが、申請の根っこの部分は『必要な書類を揃えて、窓口に提出』これだけなのです。

都道府県の窓口に申請する必要がある

では、建設業の許可を取得したい場合の申請窓口はどこでしょうか?

正解は『都道府県』になります。「市区町村」ではないので、注意しましょう。

『都道府県』って広すぎるでしょ!と思いますよね。もう少し具体的にいうと、「都道府県庁内の建設関係の部署」になります。

本当はもっと具体的に言いたいのですが、実は申請窓口の名前は都道府県によって違います。

滋賀県の場合は「土木交通部監理課建設係」という部署になります。東京都は「都市整備局市街地建築部建設業課」、大阪府は「住宅まちづくり部建築振興課」のような部署が申請窓口になります。

実際に申請する際は『都道府県』のどの部署が申請窓口なのか確認するようにしましょう。

必要書類はザックリいえば、会社の履歴書

次に、必要書類についてみていきましょう。

『必要書類はザックリでいえば会社の履歴書』のようなものになります。

例えば、新しい従業員を募集しようとした時、応募してきた方の履歴書を見て、どんな人物で、今までどんなことをしてきたのか等を判断します。

同じ様に、役所も、建設業の許可を申請してきた方の必要書類を見て、どんな会社で、どんな工事をしてきて、どんな財産状況なのか等を判断します。

もちろん、履歴書と必要書類では枚数が全然違いますが、用途としては同じ書類になります。

必要書類と聞くと一歩引いてしまいますが、履歴書ならなじみやすいのではないでしょうか。

必要書類でヒト・モノ・カネを判断

必要書類は会社の履歴書のようなものと説明しましたが、実際に必要書類でどんなことを判断するかというと下記の5つになります。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性の要件
  • 財産的基礎の要件
  • 欠格要件

専門用語ばっかりでよくわからないと思われるかもしれません。

上記の条件をもっとザックリいうと『ヒト・モノ・カネ』という条件になります。

履歴書は「ヒト」を判断する為に使われますが、建設業許可の必要書類は「ヒト」+「モノ・カネ」の3つを判断するために使われます。

この『ヒト・モノ・カネ』をクリアできる書類を集めれば必要書類は完成になります。

次回からはこの『ヒト・モノ・カネ』の内容についてみていこうと思いますので、今のところは、必要書類は『ヒト・モノ・カネ』を判断する為に用意するんだなという認識で大丈夫です。

まとめ

  • 建設業の許可は必要書類を窓口に提出すれば申請できる。
  • 申請窓口は都道府県
  • 必要書類は会社の履歴書のようなもの
  • 必要書類で「ヒト・モノ・カネ」を判断する。

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