こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。さて、前回、前々回は許可の区分について『知事許可と大臣許可』と『一般建設業と特定建設業』についてザックリ説明させて頂きました。今回は『建設工事の種類』について記事にしてみます。
では、ザックリシリーズ第五弾スタートです。
許可が必要な建設工事は29種類
建設工事の種類は法律に定められています。なので、勝手に建設工事を作ることは出来ません。
では、どのくらい建設工事の種類があるかというと、『一式工事が2種類と専門工事が27種類の合計29種類』が工事の種類としてあります。
下に建設工事の一覧表を付けていますので、良ければご覧ください。
建設工事が29種類は少ない?
建設工事が29種類と聞いて多いと感じましたか?少ないと感じましたか?結論を申し上げると『少ない』です。
上記の建設工事の一覧表をみて、「あれ自分がやっている工事が無い。」と思われた方もいると思います。実は、この29種類は大きな区分で、実際の工事はもっと細分化しています。
例えば、「うちはたたみ作って現場に納めています。」という業者さんがいるとします。「たたみ工事」という建設工事は29種類の中にはないので、この場合は「内装仕上工事」という建設工事に分類します。他にも「シャッター工事」は「建具工事」、「ウレタン吹付工事」は「熱絶縁工事」、という感じで施工する工事の内容をみて、29種類のどれにするか判断していきます。
ですので、建設業の許可の取得を考えている場合、自分の工事が29種類の中に無いという場合は、焦らず一度役所などに問い合わせてみることをお勧めします。
よくあるギモン~一式工事はなんでもできる?~
建設工事には土木一式工事と建築一式工事の2種類の一式工事があります。では、一式工事があれば、全ての種類の建設工事を施工することは可能になるでしょうか?
答えは『一式工事だけでは、原則全ての種類の建設工事を施工することはできません。』です。一式工事は工事全体の総合的な監督や管理をする建設工事なので、基本的には実際の施工は下請業者さんに発注する必要があります。
ただ、例外として専門技術者と呼ばれる者を置くと一式工事の中で専門工事もできるのですが、この説明に関しては、今は置いておきます。
よくあるギモン~建設工事じゃない業務~
『工事の中にはそもそも建設工事ではないも存在します。』地域によって取り扱いは違いますが、例えば「樹木の選定や街路樹の枝払い」などは「造園工事」のように思えますが、建設工事に該当しないので、建設業の許可は不要です。
また、「自社で建売住宅を建てて販売」なども「建築一式工事」が必要に思えますが、お客様から注文を受けて建物を建てる訳ではないので、建設業の許可は不要になります。
このように、建設業の許可が不要な場合もありますので、建設業の許可取得前にその許可は本当に必要か確認することも大事だと思います。
まとめ
- 建設工事は一式工事2種類、専門工事27種類の計29種類ある。
- 29種類の建設工事は大きな分類なので、実際にはたくさんの工事がある。
- 一式工事は万能な許可というわけではない。
- 建設工事に該当しない業務も存在する。