ザックリわかる!建設業の許可~一般建設業と特定建設業~

こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。さて、前回は『知事許可と大臣許可』という記事を載せました。今回は前回に引き続き『許可の区分』とういうことでその中の『一般建設業と特定建設業』について記事にしてみます。

では、ザックリシリーズ第四弾スタートです。

基本は一般建設業でOK、元請業者で発注額4,000万円以上だと特定建設業の可能性も

では、次に一般建設業と特定建設業の違いについてみていきましょう。一般建設業と特定建設業の違いは、発注額にあります。もっと言うと『元請業者としての発注額』です。この『元請業者としての発注額が4,000万円以上』だと原則特定建設業が必要になります。但し、軽微な工事の時と同様に『建築一式工事の場合は元請業者としての発注額が6,000万円以上』と制限が緩和されています。なので、うちの会社は下請けがほとんどで、元請けになることは少ないという業者さんは『一般建設業』で大丈夫です。元請けがメインの業務で、下請け業者さんへの発注額が高額になる場合のみ『特定建設業』を考える必要が出てきます。

よくあるギモン~受注金額~

発注額が4,000万円以上の場合は特定建設業が必要になるなら、受注額が4,000万を超えたら特定建設業が必要になるのではないかと疑問に思う方もいるかもしれません。これに関しては『一般建設業でも特定建設業でも受注金額は無制限』です。つまり、あまり現実的ではありませんが、一般建設業でも元請業者として100億円の受注をすることは出来ます。但し、受注した後下請けに発注できるのは4,000万円未満なので、残りの99億6,000万以上は自社で工事をする必要があるという事になります。

よくあるギモン~発注金額の合計~

元請業者としての発注額が4000万円以上になると特定建設業が必要になるわけですが、この4,000万円は軽微な工事の時と同様に『1つの工事内で発注額の合計』で決まります。例えば、一つの工事で業者Aに2,000万円、業者Bに2,000万円、業者Cに2,000万円をそれぞれ発注したとすると各業者への発注金額は4,000万円を超えませんが、合計すると6,000万円になるので、4,000万円を超えるため一般建設業ではなく特定建設業が必要になります。

よくあるギモン~下請から孫請以降の発注額~

一般建設業と特定建設業の違いは『元請業者としての発注額』なので、『下請業者さんから孫請業者さんへの発注額に制限はありません。』つまり、一般建設業を取得している下請業者さんが孫請業者さんへ4,000万円以上発注しても問題ありません。

まとめ

  • 許可の区分には『一般建設業と特定建設業』がある。
  • 発注額の違いで建設業の許可の区分が変わる
  • 基本は一般建設業、元請業者で発注額4,000万円以上だと特定建設業の可能性
  • 受注金額は無制限
  • 発注金額は1つの工事で判断する
  • 下請業者さんの発注額は無制限

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