ザックリわかる!建設業の許可~知事許可と大臣許可~

こんにちは、滋賀県長浜市の行政書士石原です。さて、前回は『建設業の許可~軽微な工事~』という記事を載せました。第三弾、第四弾は『許可の区分』について記事にしてみます。

建設業には、営業所の数と場所に関係した許可の区分の『知事許可と大臣許可』、発注額に関係した許可の区分の『一般建設業と特定建設業』の4種類の許可の区分があります。

上記の二つの区分の組み合わせで、下記の4つの許可の組み合わせが出来ます。

  • 知事許可一般建設業
  • 知事許可特定建設業
  • 大臣許可一般建設業
  • 大臣許可特定建設業

ちなみに、一般的に多く申請される組み合わせは『知事許可一般建設業』になります。

今回は、営業所の数と場所に関係した許可の区分の『知事許可と大臣許可』について発信していこうと思います。

許可を取りたいと思った時、自分には、どの許可の区分があっているのか判断する際の参考にして頂ければ幸いです。

では、ザックリシリーズ第三弾スタートです。

基本は知事許可、営業所が2つ以上になると大臣許可の可能性が出てくる。

知事許可と大臣許可は営業所の数と場所に関係した許可の区分になります。

まず、『営業所が1つの場合は知事許可』で大丈夫です。「うちの会社は営業所が1つ」という方は次に進みましょう。

「うちの会社は営業所が2つ以上になるかも」という方は続きをどうぞ!

営業所が2つ以上になった時に初めて大臣許可の可能性が出てきます。営業所が2つ以上の時のパターンとしては次の2つがあります。

  • 営業所が全て同一の都道府県内にある。
  • 営業所が複数の都道府県にある。

この場合、後半の『営業所が複数の都道府県にある場合に大臣許可』が必要になります。前半の『営業所が全て同一の都道府県内にある場合は知事許可』で大丈夫です。

よくあるギモン~営業所って?~

先程から、営業所って何?と思っている方もいらっしゃると思います。営業所はザックリいうと『社長さんや従業員さんが働いている事務所』の事です。本店とか支店、営業所、出張所など色々呼び方はあると思います。細かく言うと契約を結ぶ場所とか色々条件はあるんですが、営業所は上記のような場所という認識で問題ありません。

よくあるギモン~県外の仕事~

営業所が1つの場合、知事許可になりますが、「知事許可は県内の許可だから、県外の仕事はしてはいけないの?」という疑問を持たれる方もいるかもしれません。これに対する答えは『契約を県内で行えば、県外でも仕事は出来ます。』です。例えば、滋賀県の業者さんが東京都の仕事を受注する場合、契約を滋賀県で結んでいれば、知事許可で大丈夫です。

まとめ

  • 営業所の数と場所の違いで『知事許可と大臣許可』という許可の区分の違いがある。
  • 基本は知事許可、営業所が2つ以上になると大臣許可の可能性
  • 営業所は社長さんや従業員さんが働く事務所の事
  • 知事許可でも契約が県内なら県外の仕事は出来る。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です